2020-07-28 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
こういう複合的災害も今まで国としては例えば被災者生活支援法の関係で自然災害と認定しているというふうに理解をしておりますが、この点、確認をまずしたいというふうに思います。
こういう複合的災害も今まで国としては例えば被災者生活支援法の関係で自然災害と認定しているというふうに理解をしておりますが、この点、確認をまずしたいというふうに思います。
伸びはこうして見ていると大したこと、四兆七千億から五兆二千億というのは、今の予算状況下では、福祉も抑えられ、文科予算も、予算がない、予算がない、子育ても、あなたの話はいいけれども予算がない、被災者生活支援法を出そうとしても、財源がない、こういうふうに必ず言われる中で、こんな何千億という単位で予算が上がっているのは防衛費だけなんですよ。 これはどういう状況なんですか、岩屋さん。
例えば、一点だけ申し上げますと、住宅ローン控除について、現行制度上、対象となる住宅に現に居住していることが適用要件とされておりますが、災害により住宅が滅失等しても引き続き住宅ローン控除を受けられるように見直すとともに、被災者生活支援法が適用される災害においては、再取得した住宅に係る住宅ローン控除を重複して適用できるような措置を講じているところであります。
今回の七千七百八十億円の補正予算措置、この中で使途が決まっておりますのは、仮設住宅一万五千戸の補助金でございます四百六億円、被災住宅の応急修理費百二十億円、さらに被災者生活支援法に基づきます支援金の二百一億円、こういったものが措置されておりますけれども、まだ余震が続いております、もう千四百回に及ぶ余震であります。全壊、半壊の家屋は八万件を超しました。
また、例えば被災者生活支援法で支給される額がマックスで三百万円ですけれども、これも自助でまずやれという話だとは思いますけれども、具体的にどの額であればいいかというのは、私は、もう一度これはしっかり検討した方がいいと思っております。これも、阪神・淡路のときにつくられてそのままになっているんですね。 三百万円では、家が全部だめになっちゃった人は建てかえることは事実上できません。
今日、もう一問聞いておきたいのは、被災者生活支援法の関係なんです。生活支援金の給付が制度によってできるわけですけれども、この制度において長期避難世帯という概念があります。
○政府参考人(日原洋文君) 被災者生活支援法の適用といたしましては二段階ありまして、まず、災害として、非常に被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害であるかどうかという基準がございます。そこの中で十世帯以上の被災というのが要件になっております。
次に、子ども・被災者生活支援法について伺います。 この法律は、議員提案で二〇一二年六月に成立をいたしましたが、政府はこの法の基本理念にのっとって基本方針を定めなきゃならない、こうされておりましたが、残念ながらこれは随分と遅れていって、二〇一三年の十月にようやく基本方針が閣議決定をされた経過にあります。
○佐々木政府参考人 ことしの九月までの二十五年自然災害のうち、被災者生活支援法の適用となった災害につきまして、同法の適用対象外となった世帯に独自で実施した市町村は五団体ございまして、そのうち、支援法と同等の措置を行ったのは松伏町一団体というふうに承知いたしております。
そういうことで、地元のこの被災のときの経験からしますと、今、争いは起きないであろうと、滅失、大規模一部滅失、この基準、判断、このことについて余り争いは起きないのではないかと大臣先ほど御答弁をされたんですけれども、私の経験から申しますと、実はこれ、全壊、半壊、一部損壊、被災者生活支援法で言う、それをどこで全壊と判断されるのか、半壊と判断されるのか、一部損壊と判断されるのか、ここが一番悩ましいところでして
いわゆる子ども・被災者生活支援法、これはまだ一定の基準の地域、その対象地域が示されていないわけでありますけれども、過日の原子力特委の方でも規制委員長にお聞きをいたしましたところ、あくまでも、除染に関しては、二十ミリ以下は、生活を継続しながら年間一ミリ以下を目指していく、そうした答弁もいただいたところであります。
○国務大臣(田村憲久君) 今、子ども・被災者生活支援法に関しましては御説明があったとおりでありまして、まだどうするか検討中というお話でございました。
その点について、時間も限られておりますので、一つ飛ばしまして、子ども・被災者生活支援法について伺いたいと思います。 これは、昨年に超党派で成立をいたしました法律でございます。東北地方、いわゆる東日本大震災というものに伴って福島第一原発の事故というものが起きました。
復興大臣は三月七日の復興推進会議で、子ども・被災者生活支援法における適切な地域指定の在り方を検討するため、この一定の基準について年内を目途に一定の見解を示していただきたいと、原子力規制委員会に対して専門的、技術的、科学的検討を依頼したと聞いております。 そこで、規制委員会にお尋ねしますが、規制委員会は支援法の一定の基準について具体的数値を示して何ミリシーベルトと答申することになるのでしょうか。
それにつきましては、根本大臣もおっしゃったように、子ども・被災者生活支援法における検討というものについても資するものとは思いますけれども、実際に行うのは、防護措置の具体化ということを検討すると、原子力災害対策本部で検討するというものでございます。
次に、被災者生活支援法の弾力的運用について質問いたします。 被災者生活支援法は、阪神・淡路大震災の経験から生まれた、被災者の生活再建に支援金を支給する画期的な法律です。これは自治事務ですが、国との協議により認定され、支給されます。
まず、渡辺君からは、避難者の受け入れに係る町外コミュニティーの制度設計を早期に進める必要性、復興交付金制度の柔軟な活用のあり方などの意見が、 次に、馬場君からは、除染作業の加速化の必要性、子ども・被災者生活支援法に基づく政府の対応のあり方などの意見が、 次に、小野君からは、国策として福島の復興を支援する重要性、地域経済の復興にいわき市が果たす役割などの意見が、 最後に、伊東君からは、原発事故が
今の子ども・被災者生活支援法、これで適用すればいいですよ。そうじゃなくても、現在これが基本方針決められていなくても、福島では国の予算も入れて、そして具体的に健康調査をやってもらっている。そこの越河のお母さんは本当に、何で県境で適用が違うんだと、扱いが、そもそも飛んできた線量の濃さといいますか濃度の高さによって決まるんじゃないのと、行政の区画によって違うんですかと。答えられませんでしたね。
昨年の六月に子ども・被災者生活支援法というのがこの参議院の議員立法により成立したわけでございます。これは全会派一致で、森先生が、また我が党も一生懸命やらせていただいたところであるわけでございますが、この法律に基づく基本方針がいまだ定められておりません。
それで、今御指摘の住宅再建の被災者個人の負担を軽減する措置というのは、やはり基本的には被災者生活支援法に基づき、それを超えるものについて効果促進事業等で個人支援を行うということは、さまざまな面から考えるならば、やはり慎重に対応が必要だと思います。 それに、委員御指摘のように、自治体がどういう独自の住宅支援策をしているかというのはばらばらであります。
○国務大臣(平野達男君) 復興につきましては、もうこれは委員も十分御承知のとおりかと思いますけれども、例えば被災者に対しては災害救助法が適用される、被災者生活支援法が適用される。
ただ、根幹にあるのは、繰り返しになって恐縮ですけれども、個人の住宅に災害があった場合にどれだけの支援をするかという根本課題というのは、これは被災者生活支援法についてもそうなんですが、様々な経過があって積み上げで今の現在のような制度にできておりまして、政府の案というよりはこれは全体の、災害対策全体の対応という観点もあろうかと思いますので、その観点での議論も私は期待をしたいというふうに思っております。
○国務大臣(羽田雄一郎君) 子ども・被災者生活支援法、これは議員立法でありまして、谷岡議員も民主党議員として、野党の間を本当に精力的に回っていただいておまとめをいただいたと。その当時、国会対策委員長でありましたので、よく理解をさせていただいているつもりであります。
○国務大臣(平野達男君) 今、子ども・被災者生活支援法に基づく基本方針の検討を行っております。 この検討に当たりましては、新たな施策の実施や予算の確保が求められていること、今委員からも御指摘がございました。
今申し上げました、質問させていただきました子ども・被災者生活支援法のその支援対象地域の基準によっては、県外に自主避難されている避難者の方々の支援を幅広く実施することもできるようになっていくと考えてはいますが、特に県外に避難されている方々の支援というのは、残念なことに、今現在その自主避難をしている方々の支援、十分であるとは言えないと思います。
○国務大臣(平野達男君) 子ども・被災者生活支援法、六月二十一日に成立をいたしました。この法律では、支援対象地域につきまして、「その地域における放射線量が政府による避難に係る指示が行われるべき基準を下回っているが一定の基準以上である地域をいう。」というふうに規定をされておりまして、基本方針において支援対象地域に関する事項を定めることとされておりまして、現在各府省と検討を進めております。
○金子恵美君 そして、この福島復興再生特措法が地域の復興、経済の再生などを主に目的としていた法律であることから、更にもっと人を中心とした法律が必要であると考えまして、与野党協議を得て六月二十一日に議員立法で、いわゆる原発事故による子ども・被災者生活支援法、これが成立しました。